規約

眼瞼・顔面けいれん友の会規約

第1条 本会は、眼瞼・顔面けいれん友の会 と称する。

第2条 本会は、東京都千代田区神田駿河台4-3 医療法人社団済安堂 井上眼科病 院内に置く。

第3条 本会は、眼瞼けいれん(メイジュ症候群を含む)及び片側顔面けいれん(以下 これらを「疾患」という)と疾患治療についての理解を深めると共に会員相互 の情報交換及び親睦を図ることを目的とする。

第4条 第3条の目的を達するため次の活動を行う。
(1) 疾患及び疾患治療の専門家による講演会(例会)の開催

(2) 会員相互の情報交換及び親睦のための会合(交流会)の開催

(3) 会報の発行

(4) その他、本会の目的達成のための活動

第5条 本会は次に掲げる者で構成する。

(1)疾患患者及びその家族

(2)本会の目的に賛同する個人

2.本会に入会しようとする者は年会費を納め、所定の手続きを行う。

第6条 本会に次の役員を置く。 代表1名、副代表1~2名

書記、会計、庶務、会報、ネットシステム管理 各々若干名、 会計監査1名(上記委員会活動に関わる役員を除く)

2.代表は本会を代表し、会務を総括する。

3.副代表は代表を補佐する。副代表は代表の職務を代行することができる。

第7条 役員の選任及び任期は委員会において定める。

第8条 本会の会議(委員会)は必要に応じて代表が招集し、審議を決定する。

第9条 本会の活動に必要な経費は、年会費、例会の参加費及びその他の収入をもって あてる。

2.年会費及び例会の参加費は委員会において定める。

3.本会の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終了する。

第10条 本会に顧問及びアドバイザーを置くことが出来る。

第11条 この規約は、委員会において出席委員の2/3以上の同意を得て改訂するこ とが出来る。

 

(附則1) この規約は、2005年10月22日から施行
2010年2月20日改訂
2013年3月4日改訂
2017年1月改訂
2023年10月改訂
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