規約
「眼瞼・顔面けいれん友の会」規約
2005年10月22日
2010年2月20日改訂
2013年3月4日改訂
2017年1月改訂
第一条 | 本会は「眼瞼・顔面けいれん友の会」と称する。 | |
第二条 |
本会は、事務所を東京都千代田区神田駿河台4-3 医療法人社団済安堂 井上眼科病院内に置く。 |
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第三条 | 本会は患者、家族並びに関係者が、疾患の理解を深め、情報交換や最新の治療情報の提供などを行なうとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。 | |
第四条 | 本会の趣旨に賛同し、年会費を納め手続きを経て会員となった者で組織する。 | |
2) | 会費の有効期間は1月から12月までとする。 | |
第五条 |
本会に次の役員(ボランティア)を置く。 代表1名、副代表1~2名 運営委員 若干名 会報 若干名、会計 若干名 書記 若干名、庶務 若干名 ホームページ担当 若干名 会計監査 1名 |
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2) | 役員の他に顧問、アドバイザーを置く。 | |
第六条 | 代表は本会の事務を総括し、委員会の議長となる。副代表は代表を補佐し代表の職務を代行することも出来る。 | |
第七条 | 本会の会議は必要に応じて、代表が召集し、審議を決定する。 | |
第八条 | 例会及び交流会は各々年一回以上開く。 | |
第九条 | 本会の経費は年会費及び例会の参加費をもってあてる。 | |
第十条 | 役員の選任並びに任期は別に定める。 | |
第十一条 | この規約は役員の2/3以上の同意を持って改訂することが出来る。 |