規約

「眼瞼・顔面けいれん友の会」規約

2005年10月22日
2010年2月20日改訂
2013年3月4日改訂
2017年1月改訂

 

第一条   本会は「眼瞼・顔面けいれん友の会」と称する。
第二条   本会は、事務所を東京都千代田区神田駿河台4-3
 医療法人社団済安堂 井上眼科病院内に置く。
第三条   本会は患者、家族並びに関係者が、疾患の理解を深め、情報交換や最新の治療情報の提供などを行なうとともに、会員相互の親睦をはかることを目的とする。
第四条   本会の趣旨に賛同し、年会費を納め手続きを経て会員となった者で組織する。
  2) 会費の有効期間は1月から12月までとする。
第五条   本会に次の役員(ボランティア)を置く。       
代表1名、副代表1~2名
運営委員 若干名
会報 若干名、会計 若干名
書記 若干名、庶務 若干名
ホームページ担当  若干名    会計監査 1名 
  2) 役員の他に顧問、アドバイザーを置く。
第六条   代表は本会の事務を総括し、委員会の議長となる。副代表は代表を補佐し代表の職務を代行することも出来る。
第七条   本会の会議は必要に応じて、代表が召集し、審議を決定する。
第八条   例会及び交流会は各々年一回以上開く。
第九条   本会の経費は年会費及び例会の参加費をもってあてる。  
第十条   役員の選任並びに任期は別に定める。
第十一条   この規約は役員の2/3以上の同意を持って改訂することが出来る。

                 

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